城岳同窓会の紹介

資料1−定款

 


 

社団法人城岳同窓会 定款
(平成23年5月21日一部改定)


第1章  総  則
第1条(名 称) 本会は、社団法人城岳同総会と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は、那覇市松尾1丁目21番53号城岳同窓会館内におく。
第3条(社団法人)本会は、第4条の目的のため設立する社団法人である。
第4条(目 的) 本会は、会員相互の親睦をはかり、那覇高等学校の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事 業) 本会は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1.那覇高等学校の施設・設備の改善充実をはかる。
   2.那覇高等学校の教育活動を支援する。
   3.会報及び名簿を発行する。
   4.その他本会の目的を達成するために事業を行う。

第2章  組織と機関
第6条(組 織)本会は、沖縄県立第二中学校及び那覇高等学校の卒業生並びに在学していた者を会員とする。
 2.現旧教職員並びに現職PTA会長、副会長は客員とする。
第7条(機 関)本会に次の機関を置く。
  (1)総会    (2)評議員会    (3)理事会
第8条(総 会)総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回開催し、会長がこれを招集する。
 2.次の場合は臨時総会を開催するものとし、会長がこれを招集する。
  (1)理事会が必要と認めたとき  (2)役員の5分の1以上が要求したとき
  (3)監事が要求したとき
 3.総会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除き、出席人数の過半数をもって決する。
 4.次の各号に掲げる事項は、総会において決議されなければならない。
  (1)予算の審議決定及び決算の承認 (2)役員の選出 (3)定款の改廃
  (4)事業の計画及び変更     (5)財産の取得及び処分
  (6)経理に関する重要事項    (7)本会の解散
第9条(評議員会)評議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、各期代表をもって構成する。
 2.評議員会は、本会に関する重要事項を審議する。また、緊急を要する事項又は軽易な事項について総会に代わって決議し、総会の承認を得るものとする。
 3.評議員会は、毎年開催し、会長がこれを招集する。但し、次の場合は会長は臨時評議員会を招集しなければならない。
  (1)理事会が必要と認めたとき  (2)評議員の3分の1以上が要求したとき
  (3)監事が要求したとき
 4.評議員会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
第10条(理事会)理事会は、本会の執行機関であって、監事、評議員を除く第12条の役員で構成し、本会の会務を企画処理し、総会並びに評議員会の決議事項を執行する。
 2.理事会は必要に応じて会長が招集する。
 3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。
第11条(運営委員会)運営委員会は、本会の審議機関であって、会長、副会長4名、理事2名、事務局長をもって構成し、総会・評議員会及び理事会に付託された事項について審議し遂行する。
 2.運営委員会は定期的に会長が招集する。
 3.事業遂行に関すること
 4.事務局並びに会計の運用に関すること

第3章 役員及び職員
第12条(役 員)本会に、次の役員を置く。
  (1)会長1名 (2)副会長4名 (3)理事 18名 (4)評議員 若干名
  (5)監事3名
 2.役員の任期は2年とし再任を妨げないが、理事は2期までとする。但し、会長においては3期までとする。

第13条(会 長)会長は理事の中から互選し、総会の承認を得て決める。
 2.会長は、本会を代表して会務を総理し、総会、評議員会、理事会の議長を務める
第14条(副会長)副会長は第16条の理事の中より会長が指名し、総会の承認を得るものとする。但し副会長の中1名は那覇高等学校校長を充てる。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は不在のときはその職務を代行する。
第15条(評議員)評議員は第6条の会員の中から各期毎に互選によって1名以上を選出する。但し、評議員は理事、監事を兼ねてはならない。
 2.評議員は、各期の会員を代表し、評議員会において議事を審議決定する。
第16条(理 事)理事は第6条の会員の中から総会において選出する。但し、那覇高等学校校長は理事に任ずる。
 2.理事は、本会の業務を執行する。
第17条(監 事)監事は第6条の会員の中から総会において選出する。
 2.監事は本会の経理を監査する。
 3.監事は他の役員を兼ねてはならない。
第18条(顧 問)本会に顧問を若干名置くことができる。
 2.顧問は、会長が推薦し、総会の承認を得る。
第19条(不信任決議)役員は、総会において出席人員の3分の2以上の多数による不信任の決議がなされたときは、その職務を辞任しなければならない。
第20条(事務局)会長は本会の事務処理及び同窓会館を管理するために職員を置くことができる。

第4章 経  理
第21条(事務処理)この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、当該年度の総会で承認を得なければならない
 2.年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予算に準じて執行することができる。
 3.前項の規定により予算を執行した場合における支出は、新たに成立した予算に基づいた収支とみなす。
第22条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第23条(経費)本会の経費は、会員の拠出金、寄附金、事業収益金及びその他の収入をもって充てる。
 2.会員の拠出金は、平成21年度入学者から入会金3,000円と会費年額1,000円とする。
 3.前項の年会費を一括して納入する場合は、3,000円をもって終身会費とする。但し、那覇高49期以前の卒業者については5,000円とする。
第24条(決議書類)会長は、定期総会の期日から1週間前までに次の書類の監査を受けなければならない。
  (1)事業報告書  (2)収支予算書及び決議書  (3)収支決算書
  (4)貸借対照表  (5)財産目録       (6)正味財産増減計算書
第25条(監査報告)監事は、前条に掲げる書類を監査し、総会において報告しなければならない。

第5章 補  則
第26条(議事録の作成)議長は、総会・評議員会及び理事会の議事録を作成し出席会員2名と共に署名捺印して、これを保管しなければならない。
第27条(諸帳簿)本会の事務所には、会員拠出金明細書、寄附金明細書、金銭出納簿並びに関係会計簿、証憑書類、備品及び施設台帳、財産目録、往復文章綴り、会議録及び会員名簿を備えて会員の閲覧に供しなければならない。
第28条(定款の改廃)本定款は、総会の決議を得て主務官庁の許可を得なければ改廃することはでき
ない。
第29条(解 散)本会を解散するには、総会の4分の3以上の賛成を得て、主務官庁の許可を得なければならない。
2.前項の規定により解散が決議されたとき、本会の財産は本会の目的に類似する公益事業に寄附する。


附 則

 1.本定款は昭和63年11月4日よりこれを施行する。
 2.会務の処理に必要な細則は別にこれを定める。
 3.平成5年11月20日に定款を一部改定する。
 4.平成10年5月22日に定款を一部改定する。
 5.平成23年5月21日に定款を一部改定する。



 
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